所得税の特別控除
○ 現在助成制度を実施している区域に限られる
イ  対象は昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
ロ  現行の耐震基準を満たしていないもの(評点1.0未満のもの)
ハ 申請者自身の住まいである事
○ 減税の内容は耐震改修を実施した年の所得税から、かかった工事の10%が控除される(上限20万円)
○ 適用期間は平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に耐震改修を実施した場合
そのほか、利用の手順などについては申請者自身が書類等を揃えて行う

固定資産税の減額措置
○ 対象区域の限定はない
○ 対象物件は昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。評点に関する規定はなく、現状1.0以上の物件の補強工事でも制度を利用することができる。
○ 30万円以上の耐震改修を実施した場合に限り、住宅の固定資産税が50%減額される。ただし、工事の実施時期によって、1年から3年まで、制度が適用される期間が異なり、早期に工事を実施した方が長く制度を利用できる(平成18年から21年に工事を行った場合:3年間1/2に減額)。
○ 利用の手順は改修工事を実施した事業者が事務所登録をしていれば、工事の完了と合わせて証明を受ける事ができる。
○ 交付された証明書を添付し、工事完了3ヶ月以内に自治体に申告する。

詳しい内容については鈴木までメールください。また、耐震診断時やお電話でもご説明致します。

耐震改修促進へ 新税制がスタート!!

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耐震の事だけではなく、新築やリフォーム、バリアフリー工事をする際などで役に立つ情報を掲載していけたらと思います。
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