介護保険制度には、在宅サービスの中に「住宅改修費の支給」というものがあります。
要支援・要介護の認定を受けた人(家族)が住宅整備のために、リフォームする場合、市町村に申請すると、住宅改修費として20万円を限度に支給されるというものです。
ただし、介護保険制度では、介護保険サービスを利用するときには1割自己負担となっていますので、住宅改修費20万円のうち、1割(=2万円)は自己負担となります。従って、住宅改修費として支給されるのは実質18万円です。
工事は、原則として1人1回限りです。
〔対象者(サービスが受けられる人)〕・・・介護の認定を受けた40歳以上の保険加入者
①手摺の取替
廊下やトイレ、浴室、玄関から道路までの通路などに、転倒防止や移動補助のために手摺を設置。
②段差解消
居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各空間の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するためにスロープを設置したり、敷居を低くする等の工事。
③すべり防止のための床材変更
④引き戸等への変更
開き戸を引き戸や折れ戸、アコーディオンカーテン等に取替。ドアノブ変更や戸車の設置も含む。
⑤洋式便器などへの取替
和式便器から洋式便器に取替
⑥ ①~⑤の改修工事に付帯する工事
自治体
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担当部署
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電話番号
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制度名
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さいたま市 西区
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高齢介護課
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048‐620‐2668
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介護保険法による補助制度 以外の補助制度はないようですが 区によっては違いがあるので 詳しくは問合せしてください。 |
さいたま市 北区
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高齢介護課
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048‐669‐6068
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さいたま市 見沼区
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高齢介護課
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048‐681‐6068
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上尾市
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高齢介護課
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048‐775‐6473
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高齢者居宅改修改善整備支給 事業制度あり 詳しくは下記① |
桶川市
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介護保険課
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048‐786‐3211
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ハートフル居室整備資金貸付制度 あり 詳しくは下記② |
北本市
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高齢介護課
介護担当 |
048‐591‐1111
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老人居室等整備資金貸付制度 あり 詳しくは下記③ |
鴻巣市
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介護保険課
高齢者福祉担当 |
048‐541‐1321
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高齢者福祉による給付金制度 (居宅改善費助成) 詳しくは下記④ |
対象者は下記の条件のすべてを満たす方を対象に支給する。
1、市内に住所を有すること。
2、60歳以上で介護保険法の要介護又は要支援の方。
3、その属する世帯(住民基本台帳上の世帯)生計中心者の前年分(1~7月までの申請は前々年分)の所得税が30万円以下であること。
4、特養ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、その他上尾市高齢者居宅改善整備費支給要綱に規定する施設に入所していない事。
ただし、つぎの場合は支給できません。
1、この制度の整備費の支給を受けられてから2年を経過していないとき。
2、市重度障害者居宅改善整備費支給要綱による整備費の支給を受けられているとき
支給対象工事
原則として介護保険法の居宅介護(支援)住宅改修費の対象工事と同じ。
1、手すりの取付
2、段差の解消
3、滑りの防止、移動の円滑化等のための床、又は通路面の材料の変更
4、引き戸等への扉の取替
5、洋式便器等への便器の取替
6、前期の住宅改修付帯して必要となる住宅改修
ただし、新築や増築部分は対象外です。
支給額
①対象経費が36万円以下の場合・・・・・対象経費×2/3
②対象経費が36万円以上の場合・・・・・(対象工事-36万円)×1/2+24万円
(支給上限額は38万円)
上記の金額から、介護保険による支給額を差し引いた額を支給します。
詳しくは上尾市役所高齢介護課へご確認ください。
介護保険とは直接関係のある制度ではありませんが、親族が60歳以上の高齢者で同居している者又は、同居しようとする者に対して、増築や改築をする場合に、150万円以内まで融資するといった制度です。
詳しくは桶川市介護保険課へご確認ください。
桶川市と似ていますが、北本市では親族が60歳以上の高齢者と市内に1年以上住所を有し、市税を完納している同居にのみ融資されます。この制度は、新築も対象となり、最高で300万円の融資を無利子で提供してくれています。
詳しくは北本市高齢介護課 介護担当へご確認ください
65歳以上の在宅の高齢者を対象に給付される制度で、介護保険の対象とならない方を対象としたサービスです。新築や増築は対象ではなく、介護保険法の居宅介護(支援)住宅改修費の対象工事とほぼ同じです。
対象工事は
1、手すりの取付
2、床段差の解消
3、滑り防止及び移動の円滑等のための床材の変更
4、引き戸等への扉の取替
を行った場合に、改善費の1/2助成で、最高5万円までの助成があります。
「高齢者向け返済特例制度(バリアフリーリフォーム)」は、住宅金融公庫が取り扱っており、60歳以上の1戸建ての持ち主を対象としています。
【高齢者向け返済特例制度】
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高齢者の方がお住まいになる住宅にバリアフリー工事を施したリフォームをする場合に、毎月の返済が借入金の利息のみとなる制度です。元金については、借入申込みされた方がお亡くなりになったときに、相続人の方が支払っていただくか、ご自宅を担保処分していただくかして、一括してご返済いただきます(住宅金融公庫ホームページより)。 |
元本返済は、借入人が死亡したときに相続人が一括返済です。借入金額が評価額の40%(最大500万円)と低く押さえられていることから、清算の際、相続人は担保の土地・建物を処分しなくても残った現金と生命保険で清算することも可能です。
毎月の返済額は、月収の1/5未満でないと融資ができませんので、毎月の負担額は少なく、無理なく払える制度です。
借入対象者年齢 | 借入申込み時に万60歳以上の方(上限なし) |
保証人 | 高齢者居住支援センターが((財)高齢者住宅財団の保証))が連帯保証人となる。 |
融資限度額 | 500万円(保証される金額により異なる) |
金利 | 固定金利(2段階) |
対象工事 | 下記のバリアフリー工事の基準に適合する工事 |
・床の段差解消 | |
・廊下幅予備居室の出入り口幅 | |
・浴室及び階段の手摺の設置 | |
*他のリフォーム工事を合わせて行う場合も対象ととなる | |
返済方法 | 毎月返済。ボーナス返済はなし |
返済額は利息のみ | |
抵当権 | 土地・建物に住宅金融公庫の第1位抵当権を設定 |
その他 | ・団体信用生命保険は利用できない |
・住宅ローン控除の対象外である |
融資までの流れは簡易不動産鑑定(不動産鑑定士)や不動産の評価、費用、「保証限度額保証書」の発行、(財)高齢者住宅財団に対して払う保証料や事務手数料の事など分からない事がありましたらお気軽にメールもしくは下記「申込み・問い合わせフォーム」よりお願いします。